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2013/08/16
印紙税法の一部改正

現在、「金銭又は有価証券の受取書」については、記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされていますが、平成26 年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額が5万円未満のものについて非課税とされることとなりました。

国税庁パンフレット inshi-2504.pdf

2013/08/16
相続税法の税制改正

平成27年1月1日からの相続税の税制改正の大きなポイントは①基礎控除額の引下げ②最高税率の引上げ、の二つである。

基礎控除額はこれまでの「5000万円+1000万円×法定相続人の数」から「3000万円+600万円×法定相続人の数」となる。

仮に相続人が妻と子供2人の場合、これまでは8000万円までの相続は基礎控除額以下になるため、相続税はかからなかった。改正後は、相続財産のうち4800万円を超えた場合は課税対象となるため、相続税がかかるようになる。

相続税の最高税率が今までの50%(資産3億円超)から55%(資産6億円超)に引上げられる。